特許庁は18日、同庁のウェブサイトに「音商標の出願における音声ファイルのファイル形式等について」と題したお知らせを掲載した。4月1日から“音商標”の商標登録出願が可能になるのに先出ち、商標法第5条第4項で定める物件として必要になる音声ファイルの形式や記録メディア、提出方法について説明したもの。
 これによると、提出する音声ファイルは「Windows 7搭載のWindows Media Playerで再生可能なメディア・ファイル形式であって、一定以上の品質の音声を記録したもの」。
 具体的には、メディアはCD-RまたはDVD-R(直径120mm)であることが必須で、ディスクフォーマットはISO 9660(Level 2)またはUDF(1.5/2.0)が推奨。
 ファイル形式がMP3で、ファイルサイズが5MB以下であることが必須。ビット数は16bit、サンプリング周波数は44.1kHzまたは48kHz、ビットレートは128kbpsまたは256kbpsを推奨している。
3月23日から提供する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」
 特許庁は、特許情報提供サイトを刷新することも16日に発表した。現行サービスの「特許電子図書館(IPDL)」を3月20日に終了し、3月23日から新サービス「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を開始する。
 J-PlatPatでは、ユーザーが「ぷらっと」寄って情報を「ぱっと」見つけられるユーザーフレンドリーなサービスを提供するとしており、より多くの一般ユーザーが気軽に利用しやすいようUIを刷新したという。
 色彩や音など新しいタイプの商標へも対応。音データが添付された商標は、音声を再生することも可能。
(永沢 茂)

関連リンク 音商標の出願における音声ファイルのファイル形式等についてhttp://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/oto_file.htm 「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」についてのプレスリリースhttp://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150316001/20150316001.html

投稿者 Akibano

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