浅田次郎氏や大沢在昌氏ら作家・漫画家7人が、書籍のスキャンを代行する、いわゆる“自炊”代行業者に対して、行為の差し止めなどを訴えた裁判の控訴審で、知的財産高等裁判所は22日、作家側の言い分を認めた一審判決を支持し、公訴棄却の判決を言い渡した。
 この訴訟は、浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7人が、代行業者を相手として、2012年11月に東京地方裁判所に提起したもの。被告のうち2社については2013年9月に、4社については2013年10月に10月に判決が言い渡され、原告側の勝訴となったが、1社が控訴したことから知財高裁での審理が行われていた。
 原告弁護団では、「本日の控訴審判決では、第一審判決と同じく、原告(控訴審では被控訴人)による差し止め請求及び損害賠償請求が、いずれも認められ、原告の全面勝訴の結論が維持されました。無許諾の書籍スキャン事業は違法であり、事業には権利者の許諾と公正なルールの遵守が必要となる旨、第一審判決に続き、知財高裁での本判決においても明確に示されたことには大きな意義があると考えます」とコメントしている。
(三柳 英樹)

関連リンク プレスリリース(PDF)http://www.shueisha.co.jp/info/20141022.pdf

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投稿者 Akibano

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